=浮気相手に慰謝料請求をするための条件=
☆配偶者以外の異性と肉体関係があること
☆夫婦関係破綻前の浮気であること
☆不法行為要件に当てはまること
不法行為責任が認められるには、
1.加害者に故意または過失が認められること
2.他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
3.その行為により損害が生じたこと(因果関係)
4.加害者に責任能力が認められること
☆慰謝料の放棄をしていないこと
☆消滅時効にかかっていないこと
=慰謝料がゼロになるケース=
☆婚姻関係破綻後(特に別居後)の不倫関係
判例では、婚姻関係破綻後の不倫は、法的責任がないとされています。しかし、微妙なケースがほとんどで立証することは容易ではありません。
☆慰謝料の請求方法に違法性がある場合
あまりに横暴な請求は、権利の乱用として、慰謝料請求が否定されることがあります。脅迫や暴力を伴うと刑事事件になりかねません。
☆性的関係が、夫の強姦、関係強要、セクハラで始まった場合
妻は、夫の相手の女性を憎むものですが、夫の不法な行為でやむなく性的関係に至った場合は、夫の不貞相手の女性には法的責任はありません。
☆時効が成立している場合
慰謝料請求の時効は、基本的に「加害者と不倫の事実を知ったときから」3年です。しかし、現在も不倫が継続している場合、あらたな不法行為を日々積み重ねていることになり、3年よりあとの交際期間については時効ではありません。
☆配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合
不倫は共同不法行為ですので、損害賠償債務は一種の連帯債務となります。このため配偶者から多額の慰謝料を受け取っている場合は、それですでに慰謝されたと判断される場合があります。
=慰謝料が少額(10万円~80万円)のケース=
☆「離婚しておらず別居にも至っていない」かつ「交際期間がかなり短い」か「加害者の落ち度が小さい」場合
上司部下の関係で上司である男のほうが主導的だった、不倫相手が職場を辞めていて社会的制裁を受けている、夫婦関係が修復された、などの事情が考慮される場合です。
☆相手側夫婦にすでに婚姻関係破綻の原因(暴力、もう一方の不貞行為)があった場合
それをどうやって証明するのかという問題や、示談でそれを主張することで相手を激高させるリスクもあるため、なかなか難しいです。
=慰謝料が100~200万円のケース=
☆どちらが積極的であった場合
職場不倫であれば、職場での立場の優劣などが影響し一流企業の社内不倫だと200万円をスピード解決で払う人が多いです。
☆夫婦関係を破綻させたか、別居や離婚にいたらしめた場合
離婚や別居に至るようなケースはだいたい200万円が相場です。
☆配偶者と不倫相手が同棲している
☆不倫の期間
一概には言えないが1年未満が目安です。
☆不倫以前の夫婦関係の状況
破綻の原因が、不倫とは別にあったか否か、などです。
=慰謝料が高額(300万円以上)のケース=
☆夫婦関係が破綻し別居に至っているか離婚にいたっている
☆配偶者と不倫相手が同棲を始めている
☆不倫が婚姻関係破綻の直接的な原因となっている
☆不倫相手のほうが主導的、積極的
☆交際期間が長期にわたる
少なくとも2~3年以上が目安です。